市内に居住する就職困難な人材を継続雇用する中小企業に対し、雇用の継続期間に応じて月額の奨励金を支給します。
市内に在住する障害者や高年齢者、母子家庭の母、生活保護受給者等、就職が特に困難な者を公共職業安定所等の紹介により継続して雇用した市内に事業所のある中小企業の事業主に対し、奨励金を支給する制度です。国の特定求職者雇用開発助成金の支給決定を受け、かつ市税を完納していることが支給の条件です。
国の特定求職者雇用開発助成金の支給決定日の翌日から起算して12か月以内
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