概要
鹿児島市では、前年度のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満の事業者を対象に、省エネ設備等を導入する事業に対して補助金を交付します。導入する設備は自ら所有し使用するもので、リース導入は対象外です。交付後は導入設備の省エネ効果に関する実績を翌年度から3年間報告する義務があります。
こんな事業者におすすめ
- 前年度のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満の事業者
- 自ら所有して使用する省エネ設備の更新や導入を検討している事業者
対象者・要件
- 市税の滞納がないこと。
- 前年度のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満であること(省エネ法で定める特定事業者の指定に係る要件を満たしていないこと)。
- 導入する設備等は補助金の交付を受ける者が自ら所有し使用するものであること(リース導入等は対象外)。
- 導入する設備等は既存設備等の更新であること(更新前後の使用用途が同一であること)。
- 導入設備は国が定めるトップランナー基準を満たすもので、自動車及び電球を除くものに限る。
- 申請日から3年以内に作成された、エネルギーに関する専門知識を有する者が作成したCO₂削減に資する計画等に位置付けられていること。
- 補助対象事業を実施した年度の翌年度から3年間、導入した設備等の省エネ効果に関する実績を市に報告すること。
- これまでに本補助金の交付を受けている者、または鹿児島市内に本社・営業所を有する事業者による施工でない場合は対象外(施工業者が市内に本社・営業所を有することの確認が必要)。
補助内容
- 対象経費: 省エネ設備等の導入に要する経費(自ら所有し使用する設備の購入・更新等)
申請期間
2025年10月01日から