期間要確認
自治会に対する一般廃棄物集積施設設置費等補助金
自治会がごみ集積施設を設置・改修する費用の1/3を補助し、上限10万円まで交付します。
詳細情報
概要
自治会が一般廃棄物のごみ集積施設を新設、改修、増設または移設する際に要した経費の一部を補助します。野積み集積所からの設置や、複数の既設集積所を集約する場合の加算措置も規定されています。
こんな事業者におすすめ
- 自治会(町内会など)でごみ集積施設の新設や既設施設の改修・増設・移設を検討している団体
対象者・要件
- 補助対象は自治会(町内会等)であること
- 設置基準は、世帯数に応じた施設数の範囲、または世帯が点在する場合は施設間隔200メートルに対して1施設とする範囲であること
- 設置位置はごみ収集車が容易に通行し得る道路沿いであること
- 美観や収集作業・交通に支障をきたさないこと
- 10年以上の使用に耐え得るものであること
- 既設施設の改修等は税込30,000円以上のものが対象となること
補助内容
- 対象経費: ごみ集積施設の設置に要する経費および既設施設の改修等に要する経費(改修等は税込30,000円以上のものに限る)
- 補助率: 1/3
- 上限額: 10万円
※ 複数の既設ごみ集積施設を廃棄し新たに1施設を設置する場合は、所定の加算措置が適用されます。
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