期間要確認
新型コロナウイルス感染症傷病見舞金・傷病手当金の支給について
新型コロナ感染で収入が減少した国保加入の自営業者等へ傷病見舞金を支給。給与所得者には傷病手当金で休業中の所得を補填します。
詳細情報
概要
神川町において、新型コロナウイルス感染症により療養が必要となり収入が減少した国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者(自営業者等)に対して傷病見舞金を支給します。また、給与等の支払いを受けている国保被保険者が療養のために労務不能となった場合には傷病手当金を支給します。支給の対象期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までとされています。
こんな事業者におすすめ
- 事業収入(営業収入、農業収入、不動産収入、山林収入など)があり、感染により療養が必要となって収入が減少した自営業者等
- 勤務先から給与を受けており、感染や発熱で療養を余儀なくされ就労できなくなった国民健康保険加入の被保険者
対象者・要件
- 以下の全てを満たすことが支給の条件となります(傷病見舞金)。
- 収入が営業収入、農業収入、不動産収入または山林収入であること(事業収入等)。
- 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に神川町国民健康保険または後期高齢者医療制度への加入期間があり、その期間中に感染し療養のため事業収入等が減少したこと。
- 神川町国民健康保険及び後期高齢者医療広域連合の傷病手当金の対象でないこと。
- 傷病手当金(給与所得者向け)は、神川町国民健康保険に加入し、給与等の支払いを受けていること、感染または感染が疑われ療養のため労務に服することができないことなど、ページ記載の条件を満たすことが必要です。
補助内容
- 対象給付: 傷病見舞金および傷病手当金
- 傷病見舞金の額: 一律10万円(被保険者の属する世帯あたり1回限り)。
- 傷病見舞金(特例): 令和4年9月30日以前に発症した支給対象者については一律20万円。
- 傷病手当金の計算方法: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数×2/3に支給対象日数を乗じた額(1日当たり上限あり:日額30,887円)。
申請期間
2023年03月27日から
用途:感染症対策
関連資料
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