期間要確認
新型コロナウイルス感染症に関する支援策について【傷病手当金】
新型コロナ感染や感染が疑われ療養で給与が受けられない期間に、国民健康保険の被保険者へ傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
笠間市では、新型コロナウイルス感染症の感染又は感染が疑われ療養のために労務に服することができない被用者(給与等の支払いを受けている方)に対し、国民健康保険の傷病手当金を支給します。支給は、労務不能となった日から起算して3日を経過した日以降の、労務に服することができない期間に対して行われます。
こんな事業者におすすめ
- 給与等の支払いを受けている被用者(国民健康保険被保険者)に該当する方
対象者・要件
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
- 給与等の支払いを受けている被用者に限る
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間が対象
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 日数
- 適用期間: 令和2年1月1日〜令和5年5月7日(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
申請期間
2022年09月09日から
用途:感染症対策
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