期間要確認
出産したとき(出産育児一時金の支給)
国民健康保険の被保険者が出産した際に、出産費用の負担を軽減するため一時金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険の被保険者が妊娠12週(84日)を経過して出産した場合に、世帯主の申請により出産育児一時金を支給します。直接支払制度を利用すると医療機関へ直接支払われ、利用しない場合は市役所の窓口で申請が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している出産する方とその世帯
対象者・要件
- 国民健康保険の被保険者で、妊娠12週(84日)を経過して出産した方(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)。
- 他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は国民健康保険からの支給はありません。
- 申請者は世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族。別世帯の代理申請は委任状が必要です。
- 窓口申請に必要な書類や、海外・自宅出産時の追加書類などが定められています(領収書等、本人確認書類、口座を確認できる書類等)。
補助内容
- 対象経費: 出産に係る費用に充てられる一時金
- 上限額: 50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円)
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