期間要確認
耐震改修を行った要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置
耐震改修を行った対象建築物の固定資産税を、改修完了年度の翌年度から2年度分、半額に減額します(ただし減額額は改修工事費の5%が上限)。
詳細情報
概要
住宅以外の要安全確認計画記載建築物等で、一定の要件を満たして耐震改修が行われた場合に、固定資産税の減額措置を行います。減額は耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分にわたり、当該家屋に対する固定資産税の2分の1が対象となります。ただし減額額は耐震改修工事費の5パーセントが限度です。
こんな事業者におすすめ
- 要安全確認計画に記載された建築物や要緊急安全確認大規模建築物の所有者
対象者・要件
- 対象となる家屋: 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物および同法附則に規定する要緊急安全確認大規模建築物
- 対象となる工事: 令和8(2026)年3月31日までの間に、政府の補助を受けて耐震基準に適合するように行われた耐震改修工事
- 手続き: 改修工事完了後3カ月以内に必要書類を税務課へ提出すること(必要書類は申告書、適合を証明する書類、補助金確定通知書の写し、報告の写し、工事費を証明する書類等)
補助内容
- 対象経費: 固定資産税に対する減額(耐震改修工事そのものは政府の補助が対象となる旨の記載あり)
- 補助率: 2分の1
- 上限額: 耐震改修工事費の5パーセント
用途:防災・BCP対策
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