事業活動縮小時の休業や教育訓練を通じて、労働者の雇用維持に要する休業手当や賃金の一部を助成します。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金の一部を助成する制度です。
雇用調整助成金の対象は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であり、労働者に対して一時的な休業、教育訓練又は出向を行い雇用の維持を図ることが要件となります。
2024年02月29日から
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。