概要
給与等の支払いを受けている北区国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった期間について、傷病手当金を支給します。申請は原則郵送で、事前に電話での問い合わせが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 北区国民健康保険に加入しており給与等の支払いを受けている被保険者の方
対象者・要件
- 給与等の支払いを受けている北区国民健康保険の被保険者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ療養のため就労できなかったこと
- 労務に服することができなかった期間に、本来就労する予定であり給与等の全部又は一部を受けられなかったこと
- 個人事業主やフリーランス、社会保険加入者は対象外
- 濃厚接触疑いによる自宅待機や事業主の指示による自宅待機、事業主の休業・廃止による場合は対象外
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入合計額 ÷ その間の就労日数 × 3分の2 × 支給対象日数
- 支給対象日数: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労を予定していた期間(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間
申請期間