概要
北九州市が実施する特定創業支援等事業を受けて市が交付する証明書により、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の利用開始時期の前倒しなど、創業に伴う各種優遇措置や支援制度を利用できるメリットがあります。証明書交付には特定創業支援等事業による支援を1か月以上受けることなどの手続きが必要です。
こんな事業者におすすめ
- これから創業を行おうとする個人
- 創業後5年未満の個人または法人
対象者・要件
- 創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の方(事業開始日以後5年を経過していない個人又は法人)
補助内容
- 対象となる主なメリット: 会社設立時の登録免許税の軽減(株式会社は税率0.7%→0.35%等)、創業関連保証の利用開始時期の前倒し(事業開始6か月前から対象となる特例)、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げの利用対象となる可能性
- 証明書交付の流れ: 1) 特定創業支援等事業による支援を1か月以上受ける、2) 北九州市産業経済局スタートアップ推進課へ証明書を申請、3) 証明書を受領し各種手続きを行う
- 提出書類例: 申請書(指定様式)、修了証書の写し、本人確認書類の写し