概要
この制度は清瀬市内の商工業等の健全な育成と振興を目的とした融資あっせん制度です。取扱金融機関による融資のあっせんを行い、融資実行後12か月毎に利子の一部を市が補助します。資金は運転資金や設備改善資金(設備の改造、増改築、車や機械の購入等)に利用できます。
こんな事業者におすすめ
- 清瀬市内で事業を行う中小規模の事業者
- 商品や原材料購入などの運転資金が必要な事業者
- 店舗改装や機械・車両などの設備改善を検討している事業者
対象者・要件
- 市区町村税を完納していること
- 東京信用保証協会の保証を受けられること
- 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)であり、全国の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること
- 暴力団関係者でないこと
- 法人の場合は代表者が申込時点で1年以上市内に住所を有するか、1年以上市内に主たる事業所を有していること
- 個人の場合は申込時点で1年以上市内に住所を有し、かつ1年以上事業を継続していること
補助内容
- 対象経費: 運転資金(商品や原材料の購入等)、設備改善資金(設備の改造、店舗等の増改築、車や機械の購入等)
- 上限額: 運転資金は700万円、設備改善資金は1,000万円。運転・設備併用の場合の合計は1,000万円まで