期間要確認
特別障害給付金
任意加入で国民年金に加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給できない方へ、福祉的措置として月額の給付を行います。
詳細情報
概要
国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金等を受給していない方に対し、国の制度の発展過程で生じた特別な事情を踏まえ、福祉的措置として月額の給付を行う制度です。支給は原則として65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。
対象者・要件
- 任意加入していなかった期間内に初診日があり、65歳に達する日の前日までに国民年金法で定める1級または2級の障害に該当すること
- 次のいずれかに該当すること:1991年3月以前に任意加入の対象であった学生、または1986年3月以前に任意加入の対象であった厚生年金・共済組合加入者の配偶者
補助内容
- 支給額: 1級 月額5万6,850円
- 支給額: 2級 月額4万5,480円
- 支給の制限: 本人の所得が一定額以上の場合は全額または半額が支給停止となる場合がある
- 他の年金・労災補償等を受給している場合は、その受給額相当分は支給されない
申請期間
2022年10月26日から
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