期間要確認
<後期高齢者医療>新型コロナウイルス感染症の感染等にかかる傷病手当金の支給
新型コロナ感染や発熱で就労できない後期高齢者の被保険者に対し、療養期間の所得を補う傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
後期高齢者医療の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養により労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。就業先から給与等の支給がある場合は支給が全部または一部制限されることがあります。
こんな事業者におすすめ
- 被用者として給与等の支払いを受けている後期高齢者の被保険者
対象者・要件
- 後期高齢者医療の被保険者で、被用者(給与等の支払いを受けている方)であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
補助内容
- 支給期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 3分の2 × 日数
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のために労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで
申請期間
2023年03月28日から
用途:感染症対策
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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