期間要確認
住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置制度
耐震改修を行った住宅の固定資産税が、改修完了翌年の課税年度において減額されます。
詳細情報
概要
耐震改修工事を行った住宅の固定資産税が減額されます。昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和6年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修工事(一戸当たり耐震改修工事費が50万円超のもの)を施工した場合に適用されます。都市計画税には減額措置はありません。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を所有する方
対象者・要件
- 対象住宅は昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修工事であること
- 一戸当たりの耐震改修工事費が50万円を超えること
- 減額は改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に適用されること
補助内容
- 対象経費: 建物・工事・改修費
申請期間
2022年05月02日から
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