概要
神戸市国民健康保険に加入する被用者で、新型コロナウイルス感染症(疑いを含む)の療養のため労務に服することができず給与が全部または一部減額された方に対し、傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月の給与実績を基に算出し、1日あたりの上限が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 給与を受け取る被用者(勤務先に雇用され給与の支払いを受けている方)
対象者・要件
- 神戸市国民健康保険に加入していること
- 2023年5月7日以前に感染または発熱等で療養が必要となり、療養のために労務に服することができなかったこと
- 勤務先に雇用され、給与の支払いを受けていること(専従者を含む)
- 労務に服することができなかった日の給与が全部または一部減額されていること
支給対象とならない例:
- 他の健康保険に加入している場合
- 後遺症による欠勤の場合
- 自身が事業主で給与を受けていない場合
- 請負契約・委託契約で働く場合
- 予防のための自宅待機や勤務先の休業・廃止による欠勤など
補助内容
- 対象経費: 療養のための休業による給与減額分に対する給付
- 補助率: (計算式により支給額を算出)支給額 = (直近3か月の給与収入合計)÷(当該期間の就労日数)×(3分の2)
- 上限額: 3万887円(1日あたりの上限)
申請期間
申請期間は記載なし