本人または配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により国民年金基金の掛金(保険料)の納付が承認を受けて猶予されます。
本人または配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請書を提出し、承認されると国民年金基金の掛金(保険料)の納付が猶予される制度です。納付が猶予されることにより、当面の保険料負担を軽減できます。
2020年03月01日から
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