期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置について
バリアフリー改修を行うと、改修完了年の翌年度の家屋の固定資産税が3分の1減額されます。
詳細情報
概要
新築から10年以上経過した住宅で所定のバリアフリー改修工事を行い、令和8年3月31日までに要件を満たした場合、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税額が3分の1減額されます。適用は居住部分に限られ、一度のみ受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 住宅に居住する個人で、バリアフリー改修を検討している方
対象者・要件
- 家屋の要件: 新築された日から10年以上経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅は除く)。
- 居住者の要件: 次のいずれかに該当する方が居住していること。
- 65歳以上の方(改修工事完了年の翌年1月1日現在)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害者手帳の交付を受けている方
- バリアフリー改修の要件: 通路・出入口の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すり取付、床の段差解消、出入口戸の改良、滑りにくい床材への取替え等のいずれかの改修工事を行っていること。
補助内容
- 対象: バリアフリー改修された住宅のうち居住部分の家屋
- 減額率: 固定資産税額が3分の1減額されます
- 範囲: 居住部分が一戸当たり100平方メートルまでのものは全てが対象。100平方メートルを超える部分は100平方メートル分が対象。
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