概要
江東区内の中小企業者が、自社の製品・サービスの市場開拓・販路拡大を目的として行う広告掲載について、掲載料や広告運用料の一部を補助します。インターネット広告は電子版や指定SNS広告のみが対象で、新聞・出版物、交通機関や建物掲示、放送広告など多様な媒体が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 区内に本店または主たる事業所を有する中小企業者
- 自社製品・サービスの認知拡大や販路開拓を図りたい事業者
対象者・要件
- 区内に本店(個人は主たる事業所)を有する中小企業者であること
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
- 会社法第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと
- 風営法第2条に規定する事業等を営む者でないこと
- 申請日の属する年度及び直近2か年度において、本補助金の交付を受けていないこと
- 国や東京都等による同種助成と重複して交付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 第三者との契約に基づき広告への掲載の直接の対価として支払う広告料、広告掲載料、広告運用料等
- 補助率: 3分の2
- 上限額: 20万円