概要
下松市に転入して創業する人を対象に、創業と定住を支援するための支援金を交付します。移住して新たに創業した場合に「移住創業支援金」を、転入後1年継続して事業を行っている場合に「定住支援金」を支給します。
こんな事業者におすすめ
- 転入して間もなく下松市で創業する人
- 転入後も継続して下松市で事業を続け、定住を目指す人
対象者・要件
- 令和7年4月1日以後に下松市に転入した人で、転入の日から5年以上継続して下松市に居住する意思があること(転入直前の5年間は市外に居住していたこと)
- 世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員や関係者がいないこと
- 日本人または在留資格を有する等の一定の要件を満たす外国人であること
- 世帯の構成員に市税の滞納がないこと
- 下松市移住支援金の交付対象者でないこと
- 創業に関する要件:令和7年4月1日以後の創業で、転入後1年以内に創業し、または創業後1年以内に転入すること
- 転入又は創業後6か月が経過する日までに下松市特定創業支援等事業における事業計画書作成の支援を受け、市長の証明を受けること
- 定住に関する要件:転入の日から起算して1年間経過後も引き続き下松市に居住し、事業等を継続していること
補助内容
- 上限額: 移住創業支援金 30万円、定住支援金 20万円
申請期間
移住創業支援金: 転入又は創業後6か月以内、定住支援金: 転入後1年が経過した日から3か月以内。予算額に達し次第終了。