概要
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染するか、発熱等で感染が疑われるため療養し、就労できなかった場合に支給される傷病手当金について案内します。休んだ期間に係る給与等の全部又は一部の支払が受けられない場合に支給されます。
対象者・要件
下松市国民健康保険の被保険者で、以下の全ての条件を満たす方。
- 雇用されており事業主から給与、賃金等の支払を受けていること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより療養のため就労できなかった就労予定日が3日以上あること。
- 労務に服することができなかったことにより給与等の支払を受けられないか、一部減額されて支払われていること。
補助内容
- 支給対象日数: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数。
- 支給額: (直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷同就労日数)×3分の2×支給対象日数。
- 上限: 支給額には上限があります。