概要
草津市で働く保育士が働きやすい環境を整備するため、保育所等を運営する法人が新たに雇用した保育士のために草津市内の賃貸住宅等を借り上げた場合に、その賃借料等の一部を事業者に補助します。補助は事業者に対して交付され、保育士本人への直接交付ではありません。
こんな事業者におすすめ
- 草津市内の私立認可保育所、私立認定こども園、小規模保育事業所を運営する法人
対象者・要件
- 補助対象事業者:草津市内の私立認可保育所・私立認定こども園・小規模保育事業所を運営する法人
- 補助対象となる保育士:
- 常勤で勤務すること
- 事業者に雇用された日から起算して7年以内であること
- 事業者が借り上げた草津市内の宿舎に居住していること
- 宿舎への入居にあたり市外から転入したこと(原則、市内から市内への転居や法人内異動による転入は対象外)
- 過去に草津市で当該事業の補助を受けたことがある者は対象外
補助内容
- 対象経費: 賃借料および共益費(管理費)
- 補助率: 7/8
- 上限額: 5万5千円/月(1人あたりの補助基準額)
申請期間
2025年04月01日から