期間要確認
京都市国民健康保険における傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症で就労できない被用者に対し、傷病手当金を支給して所得の減少を補います。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑いにより労務に服することができない京都市国民健康保険の被保険者(被用者)に対して、傷病手当金を支給します。支給を受けるには申請が必要で、支給対象日は就労予定日など所定の要件に基づいて算定されます。
こんな事業者におすすめ
- 事業主から給与の支払いを受けている被用者(給与を得ている京都市国民健康保険の被保険者)
対象者・要件
- 事業主から給与の支払いを受けている被用者のうち、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるために労務に服することができなくなった方
- 支給対象日数は、労務不能となった日から起算して3日を経過した日からの、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
- 支給は申請により行われる(当面の間、医療機関記入の意見書は不要)
補助内容
- 対象経費: 給与収入に基づく支給額(1日当たりの支給額×支給対象日数)
- 支給額の算定方法: (直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3
- その他: 1日当たりの支給額には上限があり、給与等の一部を受けている場合は差額を支給します。支給対象期間は令和2年1月1日から(ただし時効により2年を過ぎると請求できなくなる場合があります)。
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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