期間要確認
国保の給付 葬祭費/米原市
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った喪主に一律5万円を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険(国保)に加入している人が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主)に申請により一律50,000円を支給します。後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合は、後期高齢者医療制度から支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している方の葬儀を行った喪主の方
対象者・要件
- 国民健康保険に加入している者が死亡したときに、葬祭を行った人(喪主)が申請できる。
- 後期高齢者医療制度に加入している被保険者が亡くなった場合は、当該制度からの支給となる。
- 申請に必要な書類として、保険証または資格確認書、銀行等の通帳またはキャッシュカードの写し、葬儀費用の領収書など喪主がわかる書類が必要。
補助内容
- 対象: 葬祭を行った喪主への支給(一時金)
- 上限額: 5万円
申請期間
葬祭を行った日の翌日から2年間
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