期間要確認
耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について/米原市
耐震改修を行った住宅の固定資産税が一定期間、減額されます。
詳細情報
概要
耐震改修を行い現行の耐震基準に適合させた住宅について、固定資産税の一部が減額される制度です。対象となるのは昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、改修工事費用が一定額を超える場合に適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の耐震改修を実施した個人の所有者
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた、現行の耐震基準に適合させる耐震改修であること
- 耐震改修工事費用が1戸当たり50万円超(税込)であること
- 工事完了後3か月以内に所定の申告書等を提出すること
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に要した工事費用
- 減額内容: 1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1
- 減額期間: 耐震改修工事完了年の翌年度分(1年度分)
申請期間
- 工事完了後3か月以内
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