概要
松本市内に新たにテレワークを実施するためのサテライトオフィスを開設する法人に対して、賃借料の補助やオフィスの改修・備品購入などの施設整備費を補助します。本店所在地は市外であることが要件となります。
こんな事業者におすすめ
- 本店事務所が市外にあり、松本市内でサテライトオフィスを新規に開設する法人
- サテライトオフィスの賃借料や改修、備品購入の負担を軽減したい事業者
対象者・要件
松本市内に新規にサテライトオフィスを開設する法人で、以下の要件を全て満たすこと。
- サテライトオフィスを新規に開設していること(開設前に市内で稼働中の事務所がある場合は対象外)
- サテライトオフィスを取得または賃借していること
- サテライトオフィスの開設から1年を経過していないこと
- サテライトオフィスでの業務を3年以上継続して行うことが見込まれること
- 開設したサテライトオフィスに従業者が1人以上就労していること
- 本店所在地及び本市に市税の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: サテライトオフィスの賃借料(敷金・礼金を除く)、サテライトオフィスの改修・改築費、附帯設備設置費、備品購入費、物件取得費
- 補助率: 2分の1以内(家賃補助事業)
- 上限額: 200万円(施設整備等補助事業の上限。家賃補助は120万円を上限)