概要
令和7年7月1日に発生した降ひょうにより、みどり市内の農業用施設が被害を受けたことを受け、被害の程度に応じて農業災害見舞金を給付します。被害額が30万円以上の場合は被害額の10%、30万円未満の場合は一律3万円が支給されます。
こんな事業者におすすめ
- みどり市に住所を有する個人で農業を営む方
- みどり市内に主たる事業所を有する農業法人
対象者・要件
- 令和7年7月1日の降ひょうにより農業用施設(パイプハウス、ガラスハウス等)に被害を受けたこと
- みどり市に住所を有する個人農業者、または市内に主たる事業所を有する農業法人であること
- 提出書類(罹災証明願、申請書兼請求書、被害額が確認できる書類、被害状況の写真等)を提出すること
補助内容
- 対象経費: 被害額に応じた見舞金の給付(被害額の算定に必要な書類等の提出が前提)
- 補助率: 被害額が30万円以上の場合は被害額の10%
- 上限額: 被害額が30万円未満の場合は一律3万円
申請期間
2025年11月28日まで