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三原市創業資金利子補給金
特定創業支援等事業修了者の創業資金の利子を、最長2年間・年間上限30万円まで補給します。
詳細情報
概要
三原市が特定創業支援等事業を修了し証明書を交付された創業者を対象に、日本政策金融公庫または広島県制度融資の創業支援資金の利子を補給します。補給期間は開業した月から2年間で、利子相当額を補給します。
こんな事業者におすすめ
- 市内で創業を行う方
- 特定創業支援等事業の証明書を交付された創業者
対象者・要件
- 三原市内に事業所を有すること
- 特定創業支援等事業による証明を受けていること(証明書の交付を受けた者)
- 日本政策金融公庫の創業資金または広島県制度融資の創業支援資金による融資を受けていること
- 平成28年4月1日から令和12年3月31日までの間に融資を受けた者であること
- 融資を受けてから1年以内に開業した者、または開業後1年以内に融資を受けた者であること
- 市税を完納していること
- 過去に同補助を受けたことがないこと
補助内容
- 対象経費: 融資の利子相当額
- 補助率: 全額
- 上限額: 30万円/年
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