期間要確認
不妊治療費助成事業
三笠市に住所を有する夫婦の不妊治療にかかる自己負担を軽減します。治療費の一部や通院交通費を助成します。
詳細情報
概要
三笠市では、不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、一般不妊治療や生殖補助医療、男性不妊治療などに対して費用の一部を助成します。通院にかかる交通費についても区分に応じて助成します。
こんな事業者におすすめ
- 三笠市に住所を有し(申請日の1年前から継続していることが原則)、不妊治療を受けている夫婦
対象者・要件
- 夫婦の両方または一方が、申請日の1年前から申請日までの間引き続き三笠市に住所を有していること(転入の場合の特例あり)。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること(年齢により回数制限あり)。
- 夫婦ともに市税等の滞納がないこと。
- 他の市町村から助成を受けていないこと(見込みを含む)。
- 健康保険に加入していること。
補助内容
- 対象経費: 対象となる治療に要した費用および受診等証明書発行手数料。通院にかかる交通費は区分に応じた助成単価の2/3を助成(1回の治療に対し6回まで)。
- 補助率: 自己負担額の2/3(一般不妊治療および交通費の算定に適用)。
- 上限額: 一般不妊治療は1回あたり上限10万円(妻の年齢43歳未満、通算3回まで)。生殖補助医療は採卵を伴う場合は自己負担額に対し上限15万円、採卵を伴わないまたは中止の場合は上限7万5千円。生殖補助医療の通算回数は年齢により異なり、妻の年齢40歳未満は通算6回まで、40歳以上〜43歳未満は通算3回まで。
申請期間
初回の治療から2年間
関連資料
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