概要
市民団体が実施する姉妹都市および友好都市との交流事業に対して、交通費・宿泊費など交流に要する経費の一部を補助します。交流の実施形態に応じて、訪問する側・受入れる側それぞれに補助が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 美馬市内に活動の本拠を有し、姉妹都市または友好都市との交流事業を行う市民団体
対象者・要件
- 美馬市内に活動の本拠を有する市民団体であること
- 補助申請日の1年以上前から活動実績があること(美馬市内の学校に在学している者で構成される団体を除く)
- 10人以上で構成される市民団体であること
- 営利を目的とする事業、政治活動または宗教活動を目的とする事業でないこと
- 国、他の地方公共団体又は美馬市から他の制度による補助金を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 交通費、宿泊費、その他市長が特に必要と認める経費
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 姉妹都市訪問は参加者1人につき3万円、友好都市訪問は参加者1人につき5万円。受入れ側は姉妹都市3,000円、友好都市5,000円を限度
申請期間
随時