概要
冬期間において、労力的かつ経済的に自力で除雪等が困難な高齢者および要援護者の安全な暮らしを確保するため、除雪費用の助成や居宅支援(一時居住費助成)を行う事業です。助成は毎年12月から3月までの期間を対象とします。
こんな事業者におすすめ
- 在宅で日常生活を営むのに支障のある65歳以上のひとり暮らしの高齢者世帯、または80歳以上の高齢者のみの世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けた1級および2級に該当する人のみで構成された世帯
対象者・要件
- 在宅で日常生活を営むのに支障のある65歳以上のひとり暮らしの高齢者世帯、または80歳以上の高齢者のみの世帯、もしくはそれと同等の環境にある高齢者のみの世帯
- 身体障害者手帳1級または2級に該当する人のみで構成された世帯
- 町民税の所得割が課税されている世帯、親族等から同等の支援を受けられる世帯、集合住宅にお住まいの世帯等は対象外
- 支援を受けるには、民生委員を通じて町に申請し、申請時に領収書(原本)および除雪前後の写真が必要
補助内容
- 対象経費: 生活の本拠となる建物等の除雪にかかった費用(屋根の雪下ろしおよび玄関周り等の日常生活に支障を来す場所の除雪)
- 補助率: 3分の2
- 上限額: 5万円
- 冬期居宅支援: 積雪で倒壊の恐れがあると認められた場合、町で委託した民間施設に一時居住でき、1泊2食付きの費用の半額を助成(居宅支援の期間は最長1か月)