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老朽危険家屋等解体撤去補助金
町内の老朽危険家屋の解体撤去工事費の一部を補助し、防災と住環境の安全確保を図ります。
詳細情報
概要
南伊豆町内に存在する放置されている老朽危険家屋等の解体撤去に要する工事費の一部を補助し、町民の安心で安全な生活環境の確保と防災上の危険の除去を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 老朽危険家屋の所有者やその相続人
- 行政区の代表者で、所有者等から解体撤去の同意を得ている者
対象者・要件
- 補助対象者は次のいずれかに該当する者。
- (1)登記簿(未登記の場合は固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者
- (2)前号に規定する者の相続人
- (3)老朽危険家屋等の存する行政区の代表者(前各号に規定する者から解体及び撤去の同意を受けた者)
- 以下に該当する場合は対象外となる旨の規定があります:町税等を滞納している方、法人・不動産業を営む方、暴力団員等
- 補助対象となる建物の要件:
- 個人所有であること(所有権以外の権利が設定されていないこと)
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または併用住宅であること
- 空家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であること
- 解体撤去後2年を経過しないうちに建築または土地の譲渡・贈与を目的としていないこと
- 公共事業等による補償の対象となっていないこと
補助内容
- 対象経費: 解体撤去業者による町内の老朽危険家屋等の解体撤去に要した工事費
- 補助率: 補助対象経費の5分の4以内
- 上限額: 補助対象者が(1)又は(2)の場合は50万円、(3)の場合は300万円
申請期間
2023年05月31日から
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