概要
国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主の申請により出産育児一時金を支給します。支給は原則として直接支払制度により医療機関へ支払われ、出産費用の過不足は申請により調整されます。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している世帯で出産を予定している方や出産した方の世帯主
対象者・要件
- 国民健康保険の加入者が出産した場合に支給される
- 支給の申請は世帯主が行うこと
- 産科医療補償制度に加入している医療機関での出産と、加入外(自宅出産や海外出産等)で支給額が異なる
- 出産費用を医療機関が直接受け取る「直接支払制度」を利用する場合は、出産前に医療機関で合意手続きを行う必要がある
- 直接支払制度を利用しない場合は、出産費用を一旦支払った後、出産日翌日から起算して2年以内に支給申請すること
補助内容
- 対象経費: 出産費用
- 上限額: 50万円(産科医療補償制度加入機関での出産)、48.8万円(加入外・自宅出産等)
申請期間
2023年04月01日から