概要
市内で新たに事業を開始する方又は市内で創業して1年未満の中小企業者に対し、設備資金及び運転資金を低利で融資し、必要となる信用保証料の一部又は全部を市が補助する制度です。融資限度額は設備・運転あわせて1,500万円で、融資利率は原則1.8%です。
こんな事業者におすすめ
- 市内でこれから事業を開始する予定の個人
- 創業して1年未満の事業者
- 市内で新たに会社を設立して事業を開始する予定の方
対象者・要件
- 次のいずれかに該当すること:事業を営んでいない個人で一月以内に市内で事業を開始する具体的計画を有する者、創業から1年未満の者、または市内で新たに会社を設立して事業を開始する具体的計画を有する者等。
- 創業に関する事業計画書を作成し、宮崎商工会議所又は市内各商工会の確認を受けていること。
- 宮崎市税に滞納がないこと。
- 許認可が必要な事業は許認可を受けているか申請中であること。
- 融資対象業種が中小企業信用保険法施行令に定める業種であること。
補助内容
- 対象経費: 設備資金及び運転資金
- 補助率: 市が信用保証料を1.25%を上限に補助
- 上限額: 1,500万円
申請期間