期間要確認
三次市農地集積支援事業補助金
認定農業者・認定新規就農者が市内の農用地を長期賃借した場合に、面積に応じた助成を行い、農業経営の安定と農地の有効活用を支援します。
詳細情報
概要
認定農業者および認定新規就農者が、農業経営基盤強化促進事業または農地中間管理事業による賃貸借の設定を受け、三次市内の農用地を賃借した場合に、その面積に応じて助成を行います。助成は新規賃借権の設定や賃借権の更新に対して支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 認定農業者
- 認定新規就農者
対象者・要件
- 市内に居住している、または市内に事務所もしくは事業所の住所を有する認定農業者・認定新規就農者
- 申請の属する前年度において、三次市農業委員会での手続または農地中間管理事業により、賃貸借の設定を9年以上受けていること
- 個人経営者は世帯員全員が、法人は当該法人が申請時に納付すべき市税等を完納していること
補助内容
- 対象:三次市農業振興地域内の農用地を9年間以上賃貸借設定した場合
- 新規賃借権設定:10アールあたり2万円以内、上限額:100万円
- 賃借権更新:10アールあたり1万円以内、上限額:300万円(集落法人に限る。賃借権の更新が1回目の農地に限る)
申請期間
2022年10月17日から
業種:農業・林業
関連資料
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