期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
国民健康保険加入者で、感染や発熱等で働けない期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
御代田町の国民健康保険に加入している被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等で感染が疑われ療養のために労務に服することができない期間に、一定の要件を満たした場合に傷病手当金を支給します。支給を受けるには申請が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 御代田町の国民健康保険に加入している、給与等の支払いを受けている被保険者の方
対象者・要件
- 御代田町の国民健康保険に加入している被保険者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、療養のため労務に服することができないこと
- 給与等(所得税法第28条第1項該当)の支払いを受けている者に限る
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)
- 補助率: 2/3
- 支給期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
- 1日当たりの支給額に上限があります(上限額の具体的数値は公表されていません)
申請期間
労務に服することができなくなった日から2年間
用途:感染症対策
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