新型コロナ感染や発熱等で療養のため労務に服することができなかった後期高齢者医療被保険者に対し、傷病手当金を支給します。
後期高齢者医療被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状が疑われ療養のため労務に服することができなかった期間に対して、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給は療養に伴う労務不能期間を対象とします。
後期高齢者医療被保険者であり、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状が疑われ療養のため労務に服することができなかった期間に対して、一定の要件を満たすことが支給の条件とされています。
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