概要
特定創業支援等事業の認定を受け、武蔵村山市内で令和7年1月1日から同年12月31日までに創業し市内で事業を継続する意思がある方に対し、創業に必要な経費の一部を補助します。法人は市内に本店を有し、個人は市内に住所および事業所を有することなどの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 武蔵村山市内で認定特定創業支援等事業の認定を受け、創業した方
- 市内に本店または事業所を置き、継続して事業を行う意思がある方
対象者・要件
- (法人の場合)武蔵村山市内に本店があること
- (個人の場合)武蔵村山市内に住所および事業所があること
- 認定特定創業支援等事業の認定書を創業日までに取得していること、または創業日以降に市が開催する認定事業に参加して証明書を取得していること
- 令和7年1月1日から12月31日までに創業し、市内で事業を継続する意思があること
- 市税の滞納がないこと、フランチャイズチェーンでないこと、暴力団関係者でないこと、事業内容が公序良俗に反しないこと
補助内容
- 対象経費: 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、事業所等賃借料、設備費、広告宣伝費、印刷製本費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 10万円
申請期間
2026年01月15日 まで