概要
中之条町が未婚化・晩婚化の解消を図るため、新婚夫婦等が新生活を始める際の住居費および引っ越し費用の一部を補助する制度です。対象となる費用は住居の購入・リフォーム・賃料等や、専門業者を利用した引っ越し費用などです。
こんな事業者におすすめ
- 結婚に伴い中之条町内で新たに生活を始める世帯(新婚世帯)
対象者・要件
- 次の(1)~(8)をすべて満たす世帯
- (1) 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された世帯
- (2) 申請日時点における直近の所得証明で夫婦合算の所得が500万円未満(貸与型奨学金返済がある場合は年間返済額を控除)
- (3) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- (4) 申請日時点で夫婦の双方または一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること
- (5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- (6) 過去に本制度の補助を受けていないこと
- (7) 居住する全員が町の暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと
- (8) 世帯全体が町税および使用料等を滞納していないこと
- なお、住居費の申請には(9)、引越費補助の申請には(10)の要件がそれぞれ必要
- (9) 【住居費補助申請者】令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に中之条町内で住居を新たに購入・リフォーム・賃借した世帯
- (10) 【引越費補助申請者】令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に中之条町内の住居へ専門業者を利用して引越しをした世帯
補助内容
- 対象経費: 住居費(物件購入費〔新築・中古〕、リフォーム費、賃料、敷金・礼金・保証金、共益費、仲介手数料等)、引っ越し費用(引っ越し業者や運送業者への支払費用)
- 上限額: 30万円(1世帯当たり)。夫婦ともに29歳以下の場合は30万円を加算(上限合計60万円)
- 助成対象期間: 令和7年4月1日~令和8年3月31日の期間に生じた費用に対して補助する