概要
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などで感染が疑われ療養のために就労できなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。
こんな事業者におすすめ
- 中津川市の国民健康保険に加入している被保険者で、勤務先から給与の支払いを受けている方(被用者)
対象者・要件
- 中津川市国民健康保険の被保険者
- お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった期間があること
補助内容
- 支給期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年3月31日の間の療養期間(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)。令和5年5月8日以降の感染は財政支援の対象外だが、同日以前の適用期間内の感染については申請を受付ける
申請期間
未記載