期間要確認
【新型コロナウイルス感染症】国民健康保険傷病手当金
国民健康保険の被保険者が新型コロナ感染等で給与が受けられない期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
南関町国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ療養のために就労できず、給与の全部または一部を受け取れなかった場合に傷病手当金を支給します。支給は、労務不能となった日から起算して3日を経過した日以降の就労予定日数が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 南関町国民健康保険に加入している給与等の支払いを受けている被保険者
対象者・要件
- 南関町国民健康保険の被保険者であること
- 給与等の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状により療養のため就労できなかった期間に給与の全部または一部の支払いを受けられなかったこと
補助内容
- 支給額: 1日当たりの支給額は【(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2】×支給対象日数
- 支給対象期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、労務に服することが出来なくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することが出来ない期間のうち、就労を予定していた日数
申請期間
2022年09月28日 〜 2023年05月07日
用途:感染症対策
関連資料
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