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創業支援特別貸付
開業前や開業1年未満の事業者向けに、運転資金や設備資金を最大500万円まで低利で融資します。
詳細情報
概要
創業支援特別貸付は、練馬区内に新たに事業所を開設することを目的とする創業者向けの制度です。運転資金や設備資金を対象に、区の負担により低金利で融資を受けられます。
こんな事業者におすすめ
- これから開業を予定している方
- 開業1年未満で、開業時に他に事業を営んでいなかった方
- 区内に新規事業所を開設し、(法人の場合は)登記上の本店所在地を区内に置く予定の方
対象者・要件
- 事業を営んでおらず、これから開業を予定しているか開業1年未満であること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種を開業すること。
- 開業する業種で必要な国家資格(医師、弁護士等)を有すること(該当する場合)。
- 区内に新規事業所を開設すること。法人は登記上の本店所在地を区内にすること。
- 納期の到来した住民税(および軽自動車税)を完納していること。
- 給与所得者との兼業でないこと。
- 特定創業支援等事業を受けた者の証明書が発行されていること。
- 創業計画書について融資を希望する金融機関の承認を得ていること。
補助内容
- 対象経費: 運転資金、設備資金
- 上限額: 500万円
関連資料
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