概要
新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われる症状があり勤務できなかった期間について、給与の支払いを受けられない方に対して傷病手当金を支給する制度です。支給額は1日あたりの支給額×支給対象日数で算定されます。支給額の計算や上限は健康保険法の規定に基づき定められています。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入し、勤め先から給与の支払いを受けている方
対象者・要件
- 国民健康保険に加入しており、勤め先から給与の支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため3日間を超えて勤務できなかった方
- 勤務できなかった期間に対する給与の支払いを受けられなかった方(給与の一部を受けている場合で、その額が傷病手当金の額より少ない場合は差額を支給)
補助内容
- 支給額: 1日当たりの支給額(直近の継続した3か月間の給与合計額÷就労日数×3分の2)×支給対象となる日数
- 上限額: 1日当たりの支給額は、標準報酬月額等級の最高等級の月額の30分の1に相当する金額の3分の2が上限