概要
新居浜市国民健康保険に加入している被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ療養のため労務に服することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取れなかった場合に傷病手当金を支給します。支給は待期期間(連続する3日間)経過後の4日目以降の休業日が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 雇用され給与を受けている被用者のいる事業所で、従業員の感染や療養に伴う給与の補填を必要とする場合
対象者・要件
- 新居浜市国民健康保険に加入していること
- 雇い主から給与の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり療養のため労務に服することができなかったこと
- 労務に服することができなかった期間に給与の全部または一部が受けられなかったこと
- 注:濃厚接触の疑いによる出勤自粛や事業所の休業・自粛要請のみで仕事ができなかった場合は対象外です。
補助内容
- 対象経費: 給付(傷病手当金)
- 支給額: (直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×(3分の2)× 支給対象日数
- その他: 給与等の全部または一部が支払われている場合は支給額が調整されるか支給されない場合がある。1日当たりの支給額には上限があります。
申請期間
申請は休暇日ごとにその翌日から2年間以内に行う必要があります。