都道府県知事に認定された職業訓練により、事業主等が従業員の技能向上や人材育成のための訓練費の一部補助を受けられます。
認定職業訓練は、事業主等が実施する職業訓練のうち、職業能力開発促進法で定める基準(教科・訓練期間・設備等)に合致し、都道府県知事が認定した訓練です。普通課程の訓練期間は概ね1年、短期課程は6月以下とされます。要件を満たせば、都道府県から訓練経費の一部について補助が受けられる場合があります。
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浜松市中心市街地への新規オフィス進出に伴う賃借料や通信費、人員増加に対する補助で、中心市街地の活性化と雇用拡大を支援します。
高年齢者の定年延長や継続雇用制度の導入に伴う制度整備や専門家委託費を一部支援し、定着率向上と就労機会の確保を図ります。
自動車事故による重度後遺障害者の短期入所受入体制を整備・強化し、安心して短期入所を利用できる環境を支援します。
つくば市内でオフィスを新設・増設・移設する事業者に対し、賃借料の一部を補助し、事業拠点の整備と雇用創出を支援します。
テールゲートリフター等の導入や業務システム導入、研修支援を通じて中小物流事業者の生産性向上と人材確保を支援します。
トラックドライバー等の安全教育受講に対して受講料を助成し、安全運転の定着を支援します。