概要
西宮市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等で同感染症が疑われ、その療養のために就労できなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。申請は郵送で行うことができ、申請前に事前の電話での問い合わせが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 給与等の支払いを受けている西宮市国民健康保険の被保険者
対象者・要件
- 給与等の支払いを受けている西宮市国民健康保険の被保険者であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状により同感染症が疑われ、その療養のために就労できないこと。
- 就労できなくなったことにより給与等の全部または一部の支払いを受けられないこと。
補助内容
- 支給期間: 就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間。ただし支給期間中であっても給与等が支払われている間は支給しない。支給開始日から最長1年6か月の場合あり。
- 支給額: 就労ができなくなった月の直近3か月間の給与収入÷就労日数×(2/3)×支給対象となる日数。なお1日当たりの支給額に上限があります。
- 適用期間: 令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染した場合の療養期間が対象(条件あり)。
申請期間
2023年04月01日 〜 (申請開始日は記載あり、終了日は公表されていません)