期間要確認
バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置
バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税を一定期間軽減し、高齢者や障がい者の居住環境改善を支援します。
詳細情報
概要
新築から10年以上経過した住宅で、居住の安全性や高齢者の介助の容易性に資するバリアフリー改修工事が行われ、所定の適用基準を満たす場合に固定資産税の減額が適用されます。減額は改修工事完了の翌年の賦課期日(1月1日)を対象に1年度分です。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護・要支援認定を受けている方、または障害のある方が居住する住宅で改修を検討している方
対象者・要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
- 65歳以上の方、介護保険法に規定する要介護認定または要支援認定を受けている方、または障害のある方のいずれかが居住していること
- 補助金等を除いた改修工事費が50万円を超えること
- 工事内容は所定のア~ク(通路拡幅、階段勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すり設置、床の段差解消、引戸への取替え、床表面の滑り止め化)のうちいずれか1項目以上を含むこと
- 工事期間:令和8年3月31日までに工事が完了していること
補助内容
- 減額内容: 床面積100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1を減額
申請期間
2022年04月06日から
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