期間要確認
耐震改修工事を行った住宅等に対する減額措置
耐震改修を行った昭和57年1月1日以前の住宅の固定資産税を、一定期間、床面積120平方メートル相当分まで2分の1に減額します。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、政令で定める一定の耐震改修工事を行い、建築基準法の耐震基準に適合した場合に、固定資産税の減額が適用されます。耐震改修に要した費用が50万円を超え、工事が令和8年3月31日までに完了していることなどの適用基準を満たす必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の所有者
- 区分所有の専有部分のうち居住部分の床面積が一定割合以上である住戸の所有者
対象者・要件
- 対象となる家屋: 昭和57年1月1日以前から所在する住宅。共同住宅等は区分所有や居住部分の床面積比により対象が限定される。
- 工事期間: 令和8年3月31日までに工事が完了していること。
- 費用要件: 耐震改修工事に要した費用が50万円を超えること(共同住宅等は1住戸あたりの算定方法あり)。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事に要した費用
- 減額内容: 床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1を減額
- 減額期間: 改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分のみ
申請期間
工事完了の日から3か月以内に申請が必要です。
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