概要
西東京市内の道路に面する宅地において、生垣の造成、花壇の造成、フェンスの緑化およびこれらに伴う既存のブロック塀等の撤去に要する経費の一部を補助する制度です。まちの緑化を推進するとともに、ブロック塀等の倒壊による災害の発生を防止することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 西東京市内で個人が居住するために所有または管理する宅地で、道路沿いの生垣や花壇の造成、フェンスの緑化、またはブロック塀等の撤去を検討している方
対象者・要件
- 西東京市内において個人が居住するために所有または管理する宅地で施工を行う方
- 生垣・花壇・フェンス緑化それぞれに定められた寸法要件(例:生垣は総延長3m以上、植樹高さ80cm以上、等)や植栽基準を満たすこと
- 同一敷地で既に補助を受けたことがある場合や、国・地方公共団体等が造成するもの、開発事業地等は対象外
- 補助を受けた生垣等は造成後2年以上適正に管理することが求められる
補助内容
- 対象経費: ブロック塀等の撤去費、フェンス設置費、植物の植付け費、花き等の購入費、造成に係る工事費等
- 補助額(基準額): 生垣・花壇・フェンス等の区分ごとに定めた基準額に基づき算定。例として以下の基準額表がある。
- 生垣造成: 植物の植付け 1メートル当たり10,000円(20メートルを限度)
- 花壇造成及び花き等購入: 1メートル当たり10,000円(20メートルを限度)
- フェンス造成(設置費含む): フェンス延長に対して1メートル当たり5,000円(20メートルを限度)、緑化延長に対して1メートル当たり2,000円(20メートルを限度)
- ブロック塀等撤去: 地表から60センチメートル以上の高さの撤去は1メートル当たり6,000円(20メートルを限度)
- 条件による違い: 地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀等の撤去を伴わない場合、補助額は区分ごとの基準額の2分の1となる。また、算定した補助額より実費が低い場合は実費相当額が補助額となる。
申請期間
予算がなくなった時点で受付を終了します。