能美市内の中小企業が市内在住の障害者を新規雇用した場合、雇用期間中の賃金の一部を継続して補助します。
能美市内に本社を有する中小企業が、令和3年4月1日以降に能美市に住民票を有する障害者を新規雇用した場合に、雇用した労働者の賃金の一部を期間限定で支給する補助金です。補助期間は雇用した日の属する月から2年間で、6か月ごとに申請を行います。
注: 就労継続支援A型の利用者や過去に本補助の交付対象となっていた者などは対象外となります。
申請は、対象労働者を雇用した日から起算して6箇月を経過した日の翌日から1箇月以内に行います。
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