概要
市内において新規創業または第二創業を行う事業者に対し、創業に必要な経費の一部を補助します。事業実施前に交付申請が必要で、予算の範囲で交付されます。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新たに事業を始める個人や新設法人
- 既存事業から別の業種へ転換や進出を図る個人・法人(第二創業)
対象者・要件
- 以下の(1)〜(7)をすべて満たすこと。
- (1) 市内において令和8年1月30日までに新規創業または第二創業をする者であること。新規創業は事業を営んでいない個人の事業開始や新設法人の事業開始を含む。第二創業は日本標準産業分類の中分類が異なる業種への転換・進出を指す。
- (2) 個人は市内に住所を有し、法人は市内に事業所を有すること。創業前後の企業規模が中小企業基本法上の中小企業であること。
- (3) 創業後、3年以上事業を継続すること。
- (4) 大垣ビジネスサポートセンター(ガキビズ)の指導を受けていること。
- (5) 大垣商工会議所で中小企業診断士の指導および経営支援員の相談を受けていること。
- (6) 市税等の滞納がないこと。
- (7) 暴力団排除条例に該当しないこと。
- 対象外となる事業(農業の一部、林業の一部、風俗営業等、公序良俗に反する事業等)があります。
補助内容
- 対象経費: 工事費(外構工事を除く)、設備費、設計費、備品購入費(机・椅子・冷暖房器具・PC・印章類等)、広告宣伝費、その他創業に必要な経費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 30万円
申請期間
2025年03月03日 〜 2025年12月26日